3.慣例の改善 サービスメニュー 慣例の改善 慣例のすべてに問題があるわけではありませんが、法改正に伴い法に抵触する恐れのある慣例は、改善方法についてご相談ください。 1.始業時間前の清掃 職務命令として実施しているのであれば、始業時間に行うか、清掃時間を労働時間とする必要があります。 実態として判断されますので、命令していなくとも、従業員全員が清掃することが“きまり”=慣例になっていれば、それは職務命令と判断される可能性が高いです。 2.リーダーに超過勤務手当を支給しない リーダー手当を支給しているので、リーダーは月に何時間超過勤務をしても超過時間に対する手当を支給していない場合。 少なくとも以下の対応が必要となります。(実態により異なります) その従業員(リーダー)の1時間当たりの単価を計算したうえで、超過勤務時間に対する超過勤務手当額を計算し、リーダー手当を差し引いたうえで不足する金額を支給します。 3.雇用形態に待遇の差 正社員は食堂を使えるが、パート職員は食堂を利用してはいけない。 正社員とパート職員で食堂の価格が異なる(正社員の方が安価) まったく同じ業務を行っているが、正社員とパートでは賃金が大きく異なる。 ※実態により判断されますが、同一労働同一賃金制度の施行など改善が必須もしくは近年中に改善の必要があります。 労働基準法をはじめとした、諸法令の改正に合わせて改善していきましょう。 早めに対処することが、最終的には被害が少なく費用も少なく済みます。以下のボタンからお問い合わせください。 お問い合わせ 事務所TOP Facebook Twitter Email 新潟県社会保険労務士会