2.有給休暇 サービスメニュー 有給休暇の取得 労働基準法が改正され、2019年4月より対象となる従業員に年次有給休暇(以下、有給休暇)の年5日取得させることが義務となりました。 この義務を履行しないと使用者に罰則があります。 1.対象となる従業員 ・年10日以上の有給休暇が付与される労働者(従業員) 雇い入れから6か月継続して雇われ、かつ全労働日の8割以上を出勤 ただし、パートタイマーは週所定労働日数により対象外となることがあります。 2.年5日の取得時期 有給休暇が付与された日から1年以内 3.その他 ・有給休暇簿を作成し、3年間保存・就業規則に規定(記載) 簡単に書けば上記の通りとなりますが「このような場合はどうなるの?」といったケースが沢山あります。 ・パートタイマーは週何日勤務が対象 ・年の途中でパートタイマーから、正社員になった場合は ・付与されてから1年に休職期間があった場合は。育児休業の場合は。 ・上司が有給休暇を取るように言っても休まない従業員はどうしたらよい ・出向社員は、出向元、出向先のどちらに責任があるか これらについては、ぜひお尋ねください。 顧問契約された場合は、一般的な回答だけではなく「御社の有給休暇付与の仕方や慣例など」を踏まえ方法をアドバイスいたします。 早めに対処することが、最終的には被害が少なく費用も少なく済みます。以下のボタンからお問い合わせください。 お問い合わせ 事務所TOP 新潟県社会保険労務士会