2020年法改正
主な法改正について抜粋して記載いたします。
※平易に記載しておりますので、詳細は別にご確認ください。
1.労働基準法の一部を改正する法律(令和2年4月1日施行)
2.雇用保険法等の一部を改正する法律
3.民法の一部改正
1.労働基準法
賃金(退職手当を除く)の請求権の消滅時効期間
改正前 2年 → 改正後 5年(当分の間、3年)
例えば、超過勤務の未払いがあった場合は、2020年4月以降は5年が時効となります。
2.雇用保険法
労災保険給付。複数就業者(2以上の勤務先のある人)は、災害の発生していない事業所の賃金も合算して労災保険給付を計算する
3.民法
保証に関する見直しが行われました。
「身元保証書」を従業員に入社時に提出させる企業は多いと思いますが、この身元保証書の記載内容について
2020年4月以降は、極度額(保証人が支払いの責任を負う金額の上限)を定めておかなければ無効になります。
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