医師の宿日直許可申請

 弊所では東京都内のお客様の医師宿日直許可申請を代行しており、もう少しで完了する段階に来ました。


 宿日直は「 常態としてほとんど労働することがなく 、 労働時間規制を適用しなくとも必ずしも労働者保護に欠けることのない宿直又は日直の勤務で断続的な業務」とされています。

 「 寝当直 」といわれる宿日直については 、労働基準監督署長の許可 を受けた場合に労働時間規制を適用除外とすることを定めています。

 この手続きを行わない場合は、「労働時間規制の定期用除外にならない」ため寝当直の時間も通常の給与を支払う必要があります。

 つまり日中から続けて勤務していた場合は、時間外手当、深夜手当の対象になります。

 病院の院長・理事長、事務局長、人事・労務担当者の皆様は今一度ご確認ください。

 


宿日直許可 

1 対象業務

 ① 通常の勤務時間から完全に解放された後のものであり

 ② 宿日直中に従事する業務は 、一般の宿日直業務以外には 、 特殊な措置を必要としない軽度または短時間の業務に限ること

 ③ 一般の宿日直の許可の条件を満たしていること

 ④ 宿直の場合は十分な睡眠がとりうること等の条件を満たしていることが必要 

2 許可されても

 宿日直中に通常の勤務時間と同態様の業務に従事したときは 、 その時間について 割増賃金を支払う必要があります 。

 

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