2020年10月13日 最高裁判決事例
最高裁の判決は労働法制に携わるものとして一つの指針となるものであった。
・非正規労働者に対する賞与不支給は不合理とまではいえない
・非正規労働者に対する退職金不支給は不合理とまではいえない
〇令和元年(受)第1055号、第1056号
地位確認等請求事件 令和2年10月13日 第三小法廷判決
大阪医科(薬科)大学事件 賞与 大阪高裁 上告審
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/089767_hanrei.pdf
〇令和元年(受)第1190号、第1191号
損害賠償等請求事件 令和2年10月13日 第三小法廷判決
メトロコマース事件 退職金 東京高裁 上告審
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/089768_hanrei.pdf
<代表 荒井の所見>
同一労働同一賃金ルールは、まだまだ明確に判断できる材料がなく、今後も争点になることが想定される。
今回の2案件も、異動の有無、職務範囲、責任の所在、業務の難易度などに応じて判断されているようだが、単純に非正規労働者には、賞与や退職金不支給で何ら問題がないというものではなく、異動の有無、責任の範囲など、実際の業務内容に照らして差異があるかで判断されるものと思う。
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