働き方改革推進支援助成金⑤
労働時間短縮・年休促進支援コース お勧めポイント 中小企業だけが対象の助成金です。就業規則の整備や労務管理担当者に対する研修等も対象に経費にすることできます が、相見積もりの取得が必要となります。相見積もりが取得しやす […]
労働時間短縮・年休促進支援コース お勧めポイント 中小企業だけが対象の助成金です。就業規則の整備や労務管理担当者に対する研修等も対象に経費にすることできます が、相見積もりの取得が必要となります。相見積もりが取得しやす […]
労働時間短縮・年休促進支援コース 申請手続きのポイント ・ 交付申請時点で、常時10人以上の労働者を使用する対象事業場については、労働基準法第39条第7項に基づき、 時季指定の対象となる労働者の範囲および時季指定の方法等
労働時間短縮・年休促進支援コース 支給金額は下記の通りです。 以下のいずれか低い額(最大額730万円) Ⅰ 以下1~3の上限額及び4の加算額の合計額Ⅱ 対象経費の合計額×補助率3/4常時使用する労働者数が30人以下かつ、
労働時間短縮・年休促進支援コース 助成金の支給対象となる事業主は、労働者災害補償保険の適用事業主であり、交付申請時点で特定の条件(下記、成果目標の①~③の設定に向けた条件を満たしていること、年5日の有給休暇取得に向けて就
労働時間短縮・年休促進支援コース Facebook Twitter LinkedIn 「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」は、中小企業が労働時間の短縮や年次有給休暇の促進に向けた環境整備を行う
おすすめポイント データに見る通り不妊治療と仕事の両立は難しく、離職につながったり又は不妊治療を取りやめたりする事例が数多く出ています。不妊治療と仕事との両立を実現するために様々な人事制度を取り入れることは、離職率の低下
受給のポイント ① 不妊治療休暇制度は労働基準法上の年次有給休暇とは別の取り組みである必要があります。有給でなく無給で あっても構いません。 ② 不妊治療休暇制度は不妊治療に特化した休暇制度のみならず、不妊治療を含む多様
支給要件 次の全ての条件を満たすことが必要です。 (1)不妊治療と仕事の両立のための社内ニーズ調査の実施 (2)不妊治療と仕事との両立の支援に関する方針を示し、 労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であ
支給対象となる事業主 不妊治療と仕事との両立に資する職場環境の整備に取り組み、不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支 援制度について、次の①~⑥のいずれか又は複数の制度を導入し、労働者に利用させた中小企業事業主です。
不妊治療による離職を防ぐ 令和5年度「不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査」では不妊治療をしている(していた)者の仕事と不妊治療の両立状況について、「両立している(していた)」は55.3%となっています。