労務コンサルティング

産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)(2)

受給のポイント

            1. 1令和5年11月29日以降に「ものづくり補助金」の申請をして交付決定された事業主に限ります。

            1. また、「製品・サービス高付加価値化枠」についての応募に限ります。


            1. 2事業計画の中の実施体制に「人材確保に関する事項」を記載した場合に限ります。

            1. ただし、記載がない場合で あっても計画変更の承認を受け新たに人材確保に関する事項を記載した場合は対象になります。


            1. 3交付決定を受けた補助事業実施期間の初日から当該期間の末日までの雇入に限ります。


            1. 4対象労働者は「ものづくり補助金」の交付決定を受けた事業に関する業務に就く者であって、次の1と2に 該当する者になります。

            1. 1.次のaかbのいずれかに該当する者

            1. a. 専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者

            1. b. 部下を指揮および監督する業務に従事する者で、係長相当職以上の者 2.1年間に350万円以上の賃金(※)が支払われる者 (※)時間外手当及び休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給および諸手当に限ります。

            1. また、助成金の支給については、支払われた賃金が175万円以上の支給対象期に限られます。


            1.  5対象の労働者は無期雇用労働者であって、パートタイム労働者でない者に限られます。いわゆる正社員のみです。


            1.  66か月ごとの支給対象期に分けて申請します。支給対象期間中に退職した人は原則助成金の対象になりません。


            1. 7第1回目の支給対象期中は在籍して支給決定を受けたとしても、第2回目の支給対象期中に退職した場合、 第1期の支給対象期に支給決定を受けた金額は返金する必要があります。 (第1期の支給対象期の支給決定は取消になります)


            1. 8生産量減少要件があります。生産量(額)、販売量(額)または売上高等事業活動を示す指標がものづくり補 助金の事業計画書の申請日の属する月の前々々月から前月の3か月間の平均値が、前年同期(雇用保険適用 事業所設置後であって労働者を雇用している場合に限る)に比べ10%以上減少していることが必要です。


            1.  9  雇用量要件があります。雇入れに係る事業所で受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標が ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の事業計画書の申請日の属する月の前々々月から前月の 3か月間の月平均値が前年同期に比べ5%を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超え かつ4名以上)減少していないことが必要です。


            1.  10 解雇要件があり、労働者の雇入れ日前6か月から本助成金の支給申請までの期間に、雇用する労働者を解雇等 (喪失原因3)していないこと
        1.  
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