【大幅改正】 成長企業への労働移動を支援!
- 失業のない労働移動の実現を目的として、
「再就職援助計画」等の対象者、雇用保険の「特定受給資格者」の方を無期雇用(正社員等)として
雇い入れる企業に助成されます。コロナ禍は終了しましたが、
業績が回復しない企業、企業整備により離職した労働者も多数います。
雇用調整助成金による雇用の維持から労働政策の流れが
成長分野や成長企業への労働移動に重点が移っていく中で注目される助成金です。
企業買収や事業譲渡の際にも活用できる助成金といえます。
<概要>
早期再就職支援等助成金は、離職を余儀なくされる方の早期再就職及び定着の支援を目的としており、
再就職支援コース、雇入れ支援コース、中途採用拡大コース、UIJターンコースの4つのコースが設けられています。
雇入れ支援コースには「再就職援助計画」もしくは「求職活動支援書」の対象者、
または雇用保険の「特定受給資格者」を、離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働契約を締結する
労働者として雇い入れた上で、雇入れ前の賃金と比して5%以上上昇させた場合に助成する、
「早期雇入れ支援」と、早期雇入れ支援の対象となる労働者に対して、
職業訓練を実施した場合に上乗せされる「人材育成支援」があります。
再就職支援コース、雇入れ支援コース、中途採用拡大コース、UIJターンコースの4つのコースが設けられています。
雇入れ支援コースには「再就職援助計画」もしくは「求職活動支援書」の対象者、
または雇用保険の「特定受給資格者」を、離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働契約を締結する
労働者として雇い入れた上で、雇入れ前の賃金と比して5%以上上昇させた場合に助成する、
「早期雇入れ支援」と、早期雇入れ支援の対象となる労働者に対して、
職業訓練を実施した場合に上乗せされる「人材育成支援」があります。
失業なく労働移動を目指すための助成金です。
離職前にあらかじめ雇用の予約があった場合や正社員雇用をいきなり行って も対象になります。
ただし、離職前の事業主が「再就職援助計画」等の作成をしている条件があるため注意が必要です。
令和6年度から「特定受給資格者」も対象に拡大されました。
今後、事業譲渡や整理解雇、退職勧奨等を行うとする事業 主に関与する社労士にとっては、
「再就職援助計画」等を離職前に作成することが必須といえます
(「再就職援助計画」対 象者は、一定の条件を満たすと常用就職支度手当の対象になる等の労働者本人のメリットもあります)。
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