国税庁の FAQ から抜粋
□ 簡易な申告書の記載方法は?
簡易な申告書を提出する人〔従業員〕本人の氏名、住所又は居所及びマイナンバーを記載の上、
前年に提出した扶養控除等申告書に記載した事項から
異動がない旨を余白に記載するなどして提出してもらうことになります。
- □ 従業員から簡易な申告書の提出を受けようとする場合の留意点
- 給与等の支払者〔会社〕は、簡易な申告書の提出を受けた場合には、
前年に提出を受けた扶養控除等申告書に記載された事項がその簡易な申告書に記載されているものとして、
源泉徴収事務を行うこととなります。
そのため、最後に提出を受けた簡易な申告書以外の
扶養控除等申告書の内容を把握できるようにしておくことが必要です。- ★扶養控除等申告書については、令和6年の年末調整の際に、
他の申告書とあわせて令和7年分のものを提出してもらうのが一般的です。
この改正は、その令和7年分の扶養控除等申告書から適用されることになります。
手続を簡易化するための改正ですが、初年については、従業員に説明する必要があります。 - 国税庁の FAQ では、従業員の方に、簡易な申告書の提出について案内する際に
使用できる資料も紹介されていますので、お声掛けいただければ、ご紹介させていただきます。
Facebook
Twitter
LinkedIn