厚生労働省から、令和5年度「個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されました
総合労働相談件数は、121万412件で、4年連続で120万件を超え、高止まり。
●民事上の個別労働関係紛争における相談、あっせんの申請では「いじめ・嫌がらせ」の件数が引き続き最多
(下記は、各項目の「いじめ・嫌がらせ」の件数)
〇民事上の個別労働関係紛争の相談件数では、60,125件(前年度比14.0%減)〔12年連続最多〕……下記の【図】参照
〇あっせんの申請では、800件(同7.6%減)〔10年連続最多〕
〈補足〉助言・指導の申出では、「いじめ・嫌がらせ」は960件で2番目に多い。
※令和4年4月の改正労働施策総合推進法の全面施行に伴い、(これまで「いじめ・嫌がらせ」に含
まれていた)同法上のパワーハラスメントに関する相談は全て(同法に基づく対応となり)別途集
計することとなったため、令和3年度以前と令和4年度以降では集計象に大きな差異がある。
個別労働関係紛争について、別にパワーハラスメントに関する相談と集計されるものを除いたとしても、「いじめ・嫌が らせ」の件数が多いことは知っておきたいところです。
このような状況をみると、各企業において、各種ハラスメントの 防止対策などに万全を期す必要があるといえます。
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