健康保険の被保険者資格取得届等が変わります

「資格確認書発行要否のチェック欄」が設けられました

令和6年 12 月2日から、健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録した
マイナンバーカード
(マイナ保険証)で医療機関等を受診する仕組みに移行されることになりましたが、
マイナンバーカードを
お持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、
保険者が発行する「資
格確認書」で受診することができます。 

この仕組みの変更に伴い、
「被保険者資格取得届」と「被扶養者(異動)届」には、
資格確認書発行要否のチェック欄が設けられることになりました。
その新様式を確認しておきましょう。 

★新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合は、
「被保
険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」の資格確認書発行要否のチェック欄に
チェックを入れて
提出することになります。
その確認を怠らないようにしましょう。 
なお、すでに被保険者、被扶養者である方が資格確認書を必要とする場合は、
別途、保険者(全国健康保険協会又は健康保険組合)に申請することが基本となりますが、
保険者が職権で資格確認書を交付することも可能となっていますので、
各保険者の対応に従うようにしましょう。 
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