年齢に関係なく安心して働ける⾧期雇用を考える事業主を支援する
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★☆主な支給要件☆★
(1) 「無期雇用転換計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事⾧に提出し、計画の認定を受けていること。
(2) 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度※を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定している こと。
(3) 上記(2)の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者※を無期雇用労働者に転換 すること。
※無期雇用転換日において64歳以上の者はこの助成金の対象労働者になりません。
(4) 上記(2)により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、
当該労働者に対して転換後6か月分の賃金※を支給すること。 ※勤務をした日数が11日未満の月は除きます。
(5) 無期雇用転換計画書提出日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、
高年齢者雇用安定法第8 条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。
また、高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、同法第10条第2頂に基づき、
当該雇用確保措置を講ずべきこ との勧告を受けていないことおよび、
法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことにより、
同法第10 条の3第2項に基づき当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていない事業主であること。
(勧告を受け、計画書提出日または支給申請日の前日までに是正を図った場合を含みます)
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