両立支援等助成金 育児休業等支援コース(3)

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        1. 女性の育児休業取得率は8割を超えるため、
          育児休業取得者がいれば、どの事業主でも申請できるのが
          メリットです(ただし、中小企業のみ)。

          複雑な仕組みとなりますが、
          「育休中等業務代替支援コース」や
          「柔軟な働き方選択制度等支援コース」との併給を考えて、
          育児休業規定の整備を行うことが重要になります。 

      1. 2025 年は育児・介護休業法の改正、施行ですので、施行に合わせて助成金の受給を是非ともご 検討ください。
        育児される方は「育児休業」で休むことに対する精神的な負荷が軽減されますし、
        事業主としても助 成金の受給で、少しでも職場の負担を減らすための様々な施策を打つことができます。

         産休・育休の予定がある社員がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご相談ください。 

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