育児介護休業法

女性の人生にかかわる課題の手助けをする両立支援等助成金③

不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース

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  2.  助成の要件
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  4. ●特定目的の休暇は労働基準法第39条の年次有給休暇とは別に整備する必要があります。
    ●対象労働者1人が各制度を5日(回)以上利用することが必要となります。
    ●制度は時間単位の利用も可能ですが、5日(回)に分けて利用する必要があります。
    同日に同一の制度を利用した場合(例:休暇制度を始業時に1時間、終業時に1時間ずつ利用等)
    は1回とカウントされますが。同日に別々の制度を利用した場合(例:在宅勤務等と短時間勤務制度を利用等)
    はそれぞれ1回とカウント(上記例の場合は計2回とカウント)されます。
    ●利用期間は、当該制度利用開始日から1年以内である必要があります。
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