36協定は「届け出て終わり」ではありません

36協定は「届け出て終わり」ではありません

この記事の要点

  • 時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間
  • 特別条項でも年720時間、月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内などの上限がある
  • 毎月の残業時間を職員ごとに確認し、上限に近い人に早めに手を打つ

「36協定は、毎年ちゃんと出しています」

時間外労働についてお尋ねすると、多くの経営者の方がこう答えてくださいます。届け出をきちんと続けていることは、とても大切です。ただ、36協定は届け出ることがゴールではありません。協定で決めた範囲の中で、実際の残業を管理してこそ意味を持ちます。

時間外労働の上限(一般の場合)時間外労働の上限(一般の場合)1原則:月45時間・年360時間2特別条項:年720時間以内3月100時間未満(休日労働含む)42〜6か月平均80時間以内(休日労働含む)
時間外労働の上限(一般の場合):原則:月45時間・年360時間/特別条項:年720時間以内/月100時間未満(休日労働含む)/2〜6か月平均80時間以内(休日労働含む)

36協定は「ここまでなら残業してよい」という約束です

労働基準法では、法定労働時間を超えて働かせる場合や、法定休日に働かせる場合には、労使で36協定を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。

時間外労働には上限があり、原則は月45時間・年360時間です。臨時的な特別の事情がある場合に結ぶ特別条項でも、年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、2〜6か月の平均が80時間以内、月45時間を超えられるのは年6か月まで、という上限を守らなければなりません。年720時間は時間外労働のみで数え、月100時間未満と2〜6か月平均80時間以内は、時間外労働と休日労働の合計で確認します。なお、これは一般的な上限です。対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制では原則の限度が月42時間・年320時間となり、医師などには別の特例があります。

届け出た協定と、実際の残業が合っていますか

よくあるのが、協定の内容と実際の勤務が合っていないケースです。

  • 協定の時間を超えて残業している職員がいる
  • 特別条項の手続きを踏まずに、月45時間を超えている
  • 協定を結んだ職員代表の選び方が適切でない
  • 協定の有効期間が切れたまま、残業が続いている

こうした状態は、労働基準監督署の調査などで指摘を受ける原因になります。そして何より、職員の健康を守るための上限が機能していないことを意味します。

協定を「管理の道具」として使う

36協定を生かすには、毎月の残業時間を職員ごとに確認し、上限に近づいている人がいれば早めに手を打つ仕組みが必要です。上限の数字を管理職と共有しておくだけでも、残業への意識は変わります。

私は医療機関で、労働組合との協議の窓口や36協定の締結事務も担ってきました。協定は、労使が職員の働き方について話し合い、約束を交わす大切な場でもあると感じています。

荒井社会保険労務士事務所では、36協定を出してはいるが実際の管理ができているか不安だという方に、協定内容と勤務実態の点検、管理の仕組みづくりを提供し、その不安を取り除くお手伝いをしています。

今日からできること

届け出た36協定の控えを出し、記載された上限時間と、先月の最も長い残業時間を見比べてみてください。

よくある質問

Q. 36協定を出していれば、何時間でも残業させられますか?

A. いいえ。協定で定めた時間と、法律の上限の範囲内に限られます。協定の範囲内でも、職員の健康への配慮は必要です。

Q. 36協定は毎年出す必要がありますか?

A. 協定には有効期間があり、通常は1年ごとに締結し直して届け出ます。有効期間が切れたまま残業させないよう注意が必要です。

この記事を書いた人

荒井 紀洋(あらい のりひろ) 社会保険労務士・採用定着士

荒井社会保険労務士事務所 代表。医療機関で約12年間、人事・労務を担当し、人事・経理課長、事務長、事務局長を務める。2020年に事務所を開業し、医療・介護・中小企業を中心に、労務管理、人事制度、組織づくり、採用・定着の支援を全国で行っている。

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