この記事の要点
- 年10日以上付与される職員には、年5日を確実に取得させる義務がある
- 時季指定の際は本人の意見を聴き、尊重するよう努める
- 休みの取りやすさは、職員の定着と採用の両方に関わる
「5日取らせないといけないのは分かっているけれど、現場が回らなくて」
年次有給休暇の取得義務について、経営者や管理職の方からこうした悩みをよく伺います。人手に余裕がない職場では、誰かが休めば誰かに負担がかかる。休ませたくても休ませられない、というのが本音ではないでしょうか。
年5日の取得は、法律上の義務です
2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者について、そのうち年5日は、使用者が時季を指定するなどして確実に取得させることが義務になりました。あわせて、職員ごとの取得状況を記録した年次有給休暇管理簿を作成し、保存することも求められています。
年5日は、原則として職員ごとの年休付与の基準日から1年以内で確認します。「本人が取らなかったから」という理由では済まされないため、取得が進まない職員には、職場の側から時季を指定します。その際は、あらかじめ本人の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めることが求められます。
義務を守るだけでは、もったいない
ただ、私は年休を「義務だから取らせるもの」とだけ考えるのは、もったいないと感じています。休みを取りやすい職場は、職員にとって働き続けやすい職場です。求職者が職場を選ぶときにも、休みの取りやすさは大切な判断材料になっています。
つまり、年休の取りやすさは、職員の定着と採用の両方に関わる、職場の魅力そのものなのです。
取りやすくするための工夫
- 計画的付与を使う 労使協定を結べば、年休のうち5日を超える部分について、あらかじめ取得日を決めることができます。少なくとも5日は、本人が自由に取得できるよう残します
- 年度初めに予定を聞く 職員に取得希望の時期を早めに出してもらい、勤務表に組み込みます
- 管理職から先に休む 上司が休まない職場では、部下は休みにくいものです
- 業務を一人に抱えさせない 誰かが休んでも仕事が止まらないよう、引き継ぎや複数担当の体制を整えます
休みが取りやすくなると、職員の心身に余裕が生まれ、結果として職場全体の仕事の質も上がっていきます。
荒井社会保険労務士事務所では、人手が足りず年休を取らせられないという不安をお持ちの方に、計画的付与の導入や勤務体制の見直しを含めた年休管理の支援を提供し、その不安を取り除くお手伝いをしています。
今日からできること
年次有給休暇管理簿を開き、職員ごとの基準日と取得期限を確認し、期限までに5日に届きそうにない職員を確認してみてください。
よくある質問
Q. 計画的付与で年休をすべて会社が決めてもよいですか?
A. いいえ。計画的付与の対象は5日を超える部分に限られ、少なくとも5日は本人が自由に取得できるよう残す必要があります。
Q. 年5日はいつからいつまでで数えますか?
A. 原則として、職員ごとの年休付与の基準日から1年以内で確認します。
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