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永年勤続表彰金に関する事例を追加(厚労省)

標準報酬月額に関する事例集

「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部が改正され、
当該事例集に、永年勤続表彰金に関する事例が追加されました。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)における取扱いを確認しておきましょう。  

<当該事例集‐報酬・賞与の範囲について‐問3> 
問:
事業主が⾧期勤続者に対して支給する
金銭、金券又は記念品等(以下「永年勤続表彰金」という)は、「報酬等」
に含まれるか? 

答:
永年勤続表彰金については、企業により様々な形態で支給されるため、
その取扱いについては、名称等で判断する
のではなく、
その内容に基づき判断を行う必要があるが、
少なくとも以下の要件(次ページ冒頭に記載)を全て満た
すような支給形態であれば、
恩恵的に支給されるものとして、原則として「報酬等」に該当しない。

ただし、当該要件を一つでも満たさないことをもって、
直ちに「報酬等」と判断するのではなく、
事業所に対し、当該永年勤続表彰
金の性質について十分確認した上で、総合的に判断すること。 

 ≪永年勤続表彰金における判断要件(すべて満たす場合は「報酬等」に該当しない)≫ 
① 表彰の目的 
企業の福利厚生施策又は⾧期勤続の奨励策として実施するもの。
なお、支給に併せて
リフレッシュ休暇が付与されるような場合は、
より福利厚生としての側面が強いと判断される。 

② 表彰の基準 
 勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの。 

③ 支給の形態 
社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、
表彰の間隔が概ね5年以上のもの。

 「⾧期勤続者に対して支給する金銭、金券又は記念品等」については、
労働保険や税制上の取り扱いも、それぞれ定めら
れていますので、
それらも合わせて確認しておくとよいかもしれません。
必要であれば、気軽にお声掛けください! 

 

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