国税庁の見解も要チェック
- 令和6年4月1日施行の改正により、労働基準法に基づく労働条件明示事項が見直されましたが、
- それに伴い、厚生労働省の「モデル労働条件通知書」の様式も変更されています。
- また、国税庁から、電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」に対する回答として、
- 「労働条件通知書」に関する見解が示されました。これらを確認しておきましょう。
★まずは、労働者(従業員)を雇い入れる際、明示すべき労働条件に漏れがないか、確認しておきましょう。
この点については、新たなモデル労働条件通知書を使用すれば、漏れはなくなります。
また、電子メールなどを利用して「労働条件通知書」データを相手方に送信しているような場合には、
電子帳簿保存法上の保存が必要ということも確認しておきましょう。
- <国税庁の見解(「労働条件通知書」をメールで送信→電子取引データに該当するか?>
- □ 従業員の雇用に際して相手方に交付する「労働条件通知書」や相手方との間で取り交わす
- 「雇用契約書」には、通常、契約期間、賃金、支払方法等に関する事項等が記載されており、
- 電子帳簿保存法第2条第5号に規定する取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、
- 契約書、送り状、領収書、見積書などに通常記載される事項)に該当します。
- したがって、従業員を雇用する際、「労働条件通知書」データを電子メールに添付して相手方に送信し、
- また、クラウドサービスを利用して「雇用契約書」の授受を行うなど、
- その取引情報の授受を電磁的方式により行う場合には、その「労働条件通知書」データや「雇用契約書」データは、
- 電子取引データとして保存する必要があります
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