酒気帯びには厳罰も!(令和6年11月~)
自転車運転中の新たな罰則を盛り込んだ令和6年改正道路交通法が、令和6年11月1日から施行されます。警察庁は、ポスターやリーフレットを公表して、その周知を図っています。
罰則の具体的な内容は次のとおりです。
□自転車運転中のながらスマホ
・違反者は、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
(交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
□自転車の酒気帯び運転及び幇助
・違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
★企業としては、酒気帯び運転について、自転車の提供者にも罰則が適用される点に特に注意したいところです。通勤や業務に自転車を利用している労働者がいる場合には、警察庁から公表されているポスターを駐輪場に貼っておくなど、運転者に注意喚起をしておきましょう。
必要であれば、リーフレットも含め、紹介させていただきます。
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