厚労省が改めて周知
厚生労働省から、リーフレット「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」
が公表されています。
労働時間は毎日適正に把握し、それに基づいて賃金を計算し、
支払うことが必要であるとし、労働基準法違反となる典型的な取り扱いなどが紹介されています。
<このような取り扱いは、労働基準法違反です!>
●勤怠管理システムの端数処理機能を使って労働時間を切り捨てている
勤怠管理システムの端数処理機能を設定し、
1 日の時間外労働時間のうち 15 分に満たない時間を一律に切り捨て(丸め処理)、
その分の残業代を支払っていない。
1 日の時間外労働時間のうち 15 分に満たない時間を一律に切り捨て(丸め処理)、
その分の残業代を支払っていない。
●一定時間以上でしか残業申請を認めない
残業申請は、30 分単位で行うよう指示しており、
30 分に満たない時間外労働時間については、残業として申請することを認めておらず、
切り捨てた分の残業代を支払っていない。
30 分に満たない時間外労働時間については、残業として申請することを認めておらず、
切り捨てた分の残業代を支払っていない。
●始業前の作業を労働時間と認めていない
毎朝、タイムカード打刻前に作業(制服への着替え、清掃、朝礼など)を義務付けているが、
当該作業を、労働時間として取り扱っていない(始業前の労働時間の切り捨て)。
当該作業を、労働時間として取り扱っていない(始業前の労働時間の切り捨て)。
<ワンポイントアドバイス>
労働時間における端数処理の例外として、1 か月における時間外労働、
休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に 1 時間未満の端数がある場合に、
30 分未満の端数を切り捨て、それ以上を 1 時間に切り上げることは、
常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものとして認められます。
休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に 1 時間未満の端数がある場合に、
30 分未満の端数を切り捨て、それ以上を 1 時間に切り上げることは、
常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものとして認められます。
また、1 日の労働時間について、一定時間に満たない時間を切り上げた上で、
その分の賃金を支払うことは、問題ありません。
その分の賃金を支払うことは、問題ありません。
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□ 最低賃金の全国加重平均1,500 円の2030 年代半ばまでの達成
□ 男女間賃金格差の是正
□ 非正規雇用労働者の正社員転換の促進、同一労働同一賃金の更なる徹底
□ 「年収の壁・支援強化パッケージ」の活用促進、被用者保険の適用拡大等の検討
□ 建設業、トラック運送業等の賃上げ など★どのような形で具体化されるのか、動向に注目です。
これらの方針など内容をもう少し詳しく知りたいときは、気軽にお尋ねください。