在宅勤務

女性の人生にかかわる課題の手助けをする両立支援等助成金②

不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース

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  1.  助成の要件

  2. ●不妊治療または女性の健康課題への相談に対応する者として「両立支援担当者」を社内で選任することが求められます。 
  3. この担当者は、従業員からの相談対応や、制度の周知・調整、申請手続きの支援を担う重要な存在です。
  4.  ●助成対象となる支援制度としては、特定目的の休暇(無給・有給どちらでも可、
  5. ただし、月経困難症に対応するために、 労働基準法で定められた女性の生理休暇を活用する場合は、有給にする必要があります。
  6. また、労働基準法第39条の 年次有給休暇とは別に制整備する必要があります)、
  7. 所定外労働の制限、時差出勤、短時間勤務、フレックスタイム制、 在宅勤務(テレワーク)などが挙げられ、
  8. これらの制度が整備され、かつ従業員が合計で5日(回)以上利用した場合に 助成金の対象となります。
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