不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース
Facebook
Twitter
LinkedIn
- 助成の要件
- ●不妊治療または女性の健康課題への相談に対応する者として「両立支援担当者」を社内で選任することが求められます。
- この担当者は、従業員からの相談対応や、制度の周知・調整、申請手続きの支援を担う重要な存在です。
- ●助成対象となる支援制度としては、特定目的の休暇(無給・有給どちらでも可、
- ただし、月経困難症に対応するために、 労働基準法で定められた女性の生理休暇を活用する場合は、有給にする必要があります。
- また、労働基準法第39条の 年次有給休暇とは別に制整備する必要があります)、
- 所定外労働の制限、時差出勤、短時間勤務、フレックスタイム制、 在宅勤務(テレワーク)などが挙げられ、
- これらの制度が整備され、かつ従業員が合計で5日(回)以上利用した場合に 助成金の対象となります。




