テレワークのメリットを今一度見直してみましょう!
新型コロナの感染症法上の位置付け変更を理由として、
企業側が⼀⽅的にテレワークを廃⽌し、出社を求めてもよいでしょうか?
厚⽣労働省から考え⽅等を⽰したリーフレットが公表されましたので、
ポイントを確認しておきましょう!
※厚労省リーフレット 新型コロナの感染法上の位置付けの変更等に伴うテレワークの取扱いについて
雇⽤契約や就業規則の内容次第ではありますが、
基本的には、企業側から⼀⽅的にテレワークを廃⽌し、出社させることはできないということになります。
国としては、コロナ後においてもテレワークのメリットを今⼀度⾒直して、
テレワークを定着させ欲しいといったところですね。
より効果的なテレワークの実施などをお考えの場合は、ぜひお気軽にご相談ください!
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