在宅勤務

コロナの5類移行を理由とするテレワークの廃止は認められるのか?

テレワークのメリットを今一度見直してみましょう!

新型コロナの感染症法上の位置付け変更を理由として、
企業側が⼀⽅的にテレワークを廃⽌し、出社を求めてもよいでしょうか?

厚⽣労働省から考え⽅等を⽰したリーフレットが公表されましたので、
ポイントを確認しておきましょう!

      
       ※厚労省リーフレット 新型コロナの感染法上の位置付けの変更等に伴うテレワークの取扱いについて

雇⽤契約や就業規則の内容次第ではありますが、
基本的には、企業側から⼀⽅的にテレワークを廃⽌し、出社させることはできないということになります。

国としては、コロナ後においてもテレワークのメリットを今⼀度⾒直して、
 テレワークを定着させ欲しいといったところですね。
より効果的なテレワークの実施などをお考えの場合は、ぜひお気軽にご相談ください!

Facebook
Twitter
LinkedIn

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です