電子帳簿等保存制度の見直し
電子帳簿等保存制度の見直しにより、
令和6年1月からは、申告所得税・法人税に関して帳簿・書類の保存義務が課されている方は、
注文書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、
その電子取引データを保存しなければならないこととされます。
施行期日が迫るなか、その保存方法などを分かりやすく説明したリーフレットが国税庁から公表されています。
お声掛けいただければ、このリーフレットをお渡しします!
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