育休中等業務代替支援コースを新設
- 雇用保険法に基づく助成金の一つである両立支援等助成金について、 
 これまでの「出生時両立支援コース」の代替要員加算及び「育児休業等支援コース」の業務代替支援を見直し、
 育児休業取得時等の業務代替支援として独立・拡充させた「育休中等業務代替支援コース」が新設されました
 (令和6年1月~)。- 育児休業を取得した労働者が行っていた業務について、 
 周囲の労働者に手当等を支払った上で代替させた場合のほか、
 育児のための短時間勤務制度を利用した労働者が行っていた業務について、
 周囲の労働者に手当等を支払った上で代替させた場合にも、 助成金が支給されることになりました。 これを機に、就業規則等を整備して、 育児休業を取得した労働者や育児短時間勤務制度を利用した 労働者の代替の仕組みを取り入れてみてはいかがでしょうか?
 
 
																			
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