施行済み・適用待ちの改正
- 令和6年度の税制改正などにより源泉所得税関係について行われた改正のうち、
主要なものを紹介する「令和6年4月 源泉所得税の改正のあらまし」が、
国税庁から公表されました。定額減税の実施が最も重要といえますが、
次のような改正も行われますので、早めに確認しておきましょう。
・「令和6年4月 源泉所得税の改正のあらまし(国税庁資料)」から一部抜粋
(1)令和6年10月1日以後に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」について、
次に掲げる事項(申告者との続柄)の記載を要しないこととされました。
① 社会保険料について、社会保険料のうちに自己と生計を一にする配偶者
その他の親族が負担すべきものがある場合におけるこれらの者の申告者との続柄
② 新生命保険料及び旧生命保険料について、保険金、年金、共済金、確定給付企業年金、
退職年金又は退職一時金の受取人の申告者との続柄
③ 介護医療保険料について、保険金、年金又は共済金の受取人の申告者との続柄
④ 新個人年金保険料及び旧個人年金保険料について、年金の受取人の申告者との続柄
次に掲げる事項(申告者との続柄)の記載を要しないこととされました。
① 社会保険料について、社会保険料のうちに自己と生計を一にする配偶者
その他の親族が負担すべきものがある場合におけるこれらの者の申告者との続柄
② 新生命保険料及び旧生命保険料について、保険金、年金、共済金、確定給付企業年金、
退職年金又は退職一時金の受取人の申告者との続柄
③ 介護医療保険料について、保険金、年金又は共済金の受取人の申告者との続柄
④ 新個人年金保険料及び旧個人年金保険料について、年金の受取人の申告者との続柄
(2)「 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について、
その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、
その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとされました。
この改正は、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について適用されます。
注「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」についても、同様の改正が行われました。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、
令和6年の年末調整の際に、他の申告書とあわせて、 令和7年分のものを提出してもらうのが一般的です。
2の改正は、その令和7年分のものから適用されることに なります。
国税庁では、後日、この改正後の取扱いについて説明した
「簡易な給与所得者の扶養控除等申告書等 に関するFAQ(源泉所得税関係)」を国税庁ホームページに掲載する予定としています。
掲載されましたら、改 めてお伝えいたします。
その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、
その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとされました。
この改正は、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について適用されます。
注「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」についても、同様の改正が行われました。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、
令和6年の年末調整の際に、他の申告書とあわせて、 令和7年分のものを提出してもらうのが一般的です。
2の改正は、その令和7年分のものから適用されることに なります。
国税庁では、後日、この改正後の取扱いについて説明した
「簡易な給与所得者の扶養控除等申告書等 に関するFAQ(源泉所得税関係)」を国税庁ホームページに掲載する予定としています。
掲載されましたら、改 めてお伝えいたします。
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