育児・介護休業法が改正されました

令和7年4月1日から主要な規定が施行

    1. 令和6年5月24日、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及
      び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」が成立し、
      令和6年法律第42号として、同月31日の官報に公布されました。
      施行期日は、基本的には令和7年4月1日ですが、公布日から数段階に分けて施行されます。
      まずは全体像を確認しておきましょう。 

      ●令和7年4月1日から施行されるもの
      <育児関係>
      □ 所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子(現行は3歳になるまでの
      子)を養育する労働者に拡大する。
      □ 子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校
      就学前)まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
      □ 3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。
      □ 育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超え(現行1,000人超え)の事業主に拡大する。
      <介護関係>
      <育児関係>
      □ 労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務
      付ける。
      □ 労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける。
      □ 介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
      □ 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。
      ●公布の日から起算して1年6か月以内において政令で定める日から施行されるもの
      □ 3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための
      措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。
      □ 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける

       ★これらの改正事項が施行されるまでに、就業規則(育児・介護休業規程)の改訂や、新たに義務化される規定への対応 が必要になります。不明な点等がありましたら、気軽にお声掛けください。
      なお、重要な改正事項については、個別にス ポットを当てて、改めて紹介させていただきます。

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