令和7年4月~
育児休業給付金の支給対象期間は、原則として子が1歳にする日前までですが、
保育所等に入れなかった場合には、子が1歳6か月に達する日前まで(再延⾧で2歳に達する日前まで)延⾧されます。
この延⾧の手続きが、雇用保険法施行規則等の改正により、
厳格化されることになりました(令和7年4月1日施行)。そのポイントを確認しておきましょう。- ★延⾧時の「育児休業給付金支給申請書」に、「育児休業給付金支給対象期間延⾧事由認定申告書」、
「市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し」、
「市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)」を、
添付することとされています。この改正に対応した認定申告書の様式も公開されていますので、必要であれば、お声掛けください。
詳しい改正内容などについても、気軽にお尋ねください。
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