簡易化が図られます!
令和5年度の税制改正で、
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下、扶養控除等申告書といいます)」について、
その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、
その記載すべき事項の記載に代えて、
その異動がない旨の記載によることができることとする改正が行われました
(この異動がない旨を記載した申告書を「簡易な申告書」といいます)。
この改正規定が、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書から適用されますので、
次回以降でポイントを確認しておきましょう。
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