業務改善助成金編
最低賃金の引き上げは、労働者の生活水準を向上させるために重要な政策の一つです。
しかし、企業にとっては賃金コストの増加が経営に影響を及ぼす可能性があります。
そこで、厚生労働省は企業が最低賃金の引き上げに対応できるよう、
業務改善助成金を含めた制度を行っています。
企業の対応として知る必要がある最低賃金の概要と最低賃金引き上げに関係する「業務改善助成金」「キャリアアップ助成金 賃金規定等改定コース」の概要、その活用方法について複数回にわたって詳しく解説します。
業務改善助成金とは、中小企業・小規模事業者が生産性向上に資する設備投資等を行うとともに、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度です。
助成の対象となる事業者は、以下の要件を満たす必要があります。
・ 中小企業・小規模事業者であること
・ 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が 50 円以内であること
・ 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
助成の対象となる経費は、「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。具体的には、機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練などが挙げられます。
助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に、
一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。
助成率や助成上限額は、申請を行う事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金や事業場内最低賃金の引き上げ額及び引き上げる労働者の人数によって異なります。
また、特例的な拡充が受けられる事業者もあります。
例えば原材料費の高騰などで利益が減少した事業者は、助成上限額や助成対象経費の拡大が受けられます。
今年度の申請期限は令和6年 12 月 27 日、事業完了期限は令和 7 年 1 月 31 日になります。
□ 最低賃金の全国加重平均1,500 円の2030 年代半ばまでの達成
□ 男女間賃金格差の是正
□ 非正規雇用労働者の正社員転換の促進、同一労働同一賃金の更なる徹底
□ 「年収の壁・支援強化パッケージ」の活用促進、被用者保険の適用拡大等の検討
□ 建設業、トラック運送業等の賃上げ など★どのような形で具体化されるのか、動向に注目です。
これらの方針など内容をもう少し詳しく知りたいときは、気軽にお尋ねください。