最低賃金の引き上げに対応、設備投資等を行って効率化2

業務改善助成金編 受給のポイント

 ①幅広い経費が対象になりますが、代理人(提出代行者、事務代理者を含む)に支払う経費は対象になりません。

② 物価高騰等要件に関する特例事業者に該当すると生産性向上に資する設備投資等のうち、
• 定員7人以上または車両本体価格 200 万円以下の乗用自動車や貨物自動車
• PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入 も対象になります。

③ 助成経費の対象が増える特例事業者に該当するためには、物価高騰等要件(原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者)を満たす必要があります。

④ 交付申請提出後に賃金を引き上げた場合が対象になります。
また、地域別最低賃金の引き上げを見越して賃金の上昇を計画しても問題がありません。
しかし、その場合は地域別最低賃金の引き上げ発効日の前日までに事業内賃金引き上げ対象労働者
が、実際に引き上げられた賃金で働いている必要があります。

 
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    1. □ 最低賃金の全国加重平均1,500 円の2030 年代半ばまでの達成 
      □ 男女間賃金格差の是正 
      □ 非正規雇用労働者の正社員転換の促進、同一労働同一賃金の更なる徹底 
      □ 「年収の壁・支援強化パッケージ」の活用促進、被用者保険の適用拡大等の検討 
      □ 建設業、トラック運送業等の賃上げ など 

    2. ★どのような形で具体化されるのか、動向に注目です。 
      これらの方針など内容をもう少し詳しく知りたいときは、気軽にお尋ねください。

    3.  

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