キャリアアップ助成金編
最低賃金の引き上げに対応できる助成金として業務改善助成金の他に「キャリアアップ助成金 賃金規定等改定コース」もあります。
概要としては有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者の基本給を 3%以上増額するために賃金規定等を改定する事業主に対して助成金が支給されます。要件は以下のとおりです。
・ キャリアアップ計画を作成し、労働局に提出すること
・ 賃金規定等を改定し、基本給を 3%以上増額すること
賃金の引き上げは最低賃金の発効日の前日までに行う必要があります
(発効後は賃金引き上げ率から差し引いて計算されます)。
同一の労働者を対象に併給を受けることはできませんが、
対象労働者を分けて賃金の引き上げを実施することはできます。
例えば雇用保険被保険者は「キャリアアップ助成金 賃金規定等改定コース」を活用して、
雇用保険被保険者以外は「業務改善助成金」を活用することもできます。
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□ 最低賃金の全国加重平均1,500 円の2030 年代半ばまでの達成
□ 男女間賃金格差の是正
□ 非正規雇用労働者の正社員転換の促進、同一労働同一賃金の更なる徹底
□ 「年収の壁・支援強化パッケージ」の活用促進、被用者保険の適用拡大等の検討
□ 建設業、トラック運送業等の賃上げ など★どのような形で具体化されるのか、動向に注目です。
これらの方針など内容をもう少し詳しく知りたいときは、気軽にお尋ねください。