最低賃金制度の概要
最低賃金は、労働者の生活を守るために国が定めた賃金の最低限度を指します。
使用者は、この最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
最低賃金額以上かどうかを確認するためには、賃金額を時間当たりの金額に換算し、
最低賃金(時間額)と比較します。
月給や日給により給与が決まっている場合も時給に換算して比較します。
最低賃金には、以下の 2 種類があります。
・ 地域別最低賃金:都道府県ごとに定められ、産業や職種に関係なく適用されます。
・ 特定最低賃金:特定の地域内の特定の産業に適用されます。
地域別最低賃金は、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
労働基準法上の事業場単位で把握します。
例えば東京に事業場があり、北海道でテレワークを行っている労働者がいる場合は、
北海道のテレワークを行っている場所が事業場と認められる独立性を持っていない限り、
東京都の最低賃金が適用されます。
特定最低賃金は、特定の産業の基幹的労働者とその使用者に適用されます。
令和 6 年度の地域別最低賃金額改定の目安は、
A ランク、B ランク、C ランクすべてで 50 円の引き上げが提案されています。
これにより、全国加重平均は 1,054 円となり、
昭和 53 年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。
正式な額の決定は各都道府県で開催される地方最低賃金審議会で審議のもと、
答申、決定され、10 月 1 日前後に発行されます。
□ 最低賃金の全国加重平均1,500 円の2030 年代半ばまでの達成
□ 男女間賃金格差の是正
□ 非正規雇用労働者の正社員転換の促進、同一労働同一賃金の更なる徹底
□ 「年収の壁・支援強化パッケージ」の活用促進、被用者保険の適用拡大等の検討
□ 建設業、トラック運送業等の賃上げ など★どのような形で具体化されるのか、動向に注目です。
これらの方針など内容をもう少し詳しく知りたいときは、気軽にお尋ねください。