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在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」を改定 令和6年4月から

在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」の改定(令和6年4月~)

厚生労働省から、令和6年度の年金額改定についてお知らせがありました。令和6年度の年金
額は、法律の規定に基づき、2.7%の引き上げになります。また、在職老齢年金の計算に用いる「支給停止
調整額」についても、名目賃金の変動に応じて改定が行われます。ここでは、在職老齢年金に着目してお
伝えします。

 厚生年金保険における在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準とな
る額(支給停止調整額)が、「48 万円」から「50 万円」に改定されます。
 
~令和6年3 月
①賃金(賞与込み月収)+ ②年金の月額が、 
・「48 万円」超えないとき➔ 年金の支給停止なし 
・「48 万円」超えるとき ➔ 年金を支給停止(超える額の2分の1を支給停止)
 
令和6年4 月~
①賃金(賞与込み月収)+ ②年金の月額が、 
・「50 万円」超えないとき➔ 年金の支給停止なし 
・「50 万円」超えるとき ➔ 年金を支給停止(超える額の2分の1を支給停止)
 
〈補足〉上記の支給停止の仕組みは、令和4年4月施行の改正で、60 歳台前半の在職老齢年金と 60 歳台後半・ 
70 歳以上の在職老齢年金に共通のものとなっています。
 
★老齢厚生年金の受給権者である在職者について、年金が支給停止されないギリギリのラインで賃金を支払う
場合は、賃金を2万円アップできるということになります。在職者の年金の仕組みなど、詳しく知りたいとき
は、気軽にお尋ねください。
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