受給のポイント
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- ① 育休取得時と職場復帰時の助成金は実質各企業1名のみ(無期と有期で各1名)。 取得時の助成金対象者でないと職場復帰時の助成金は受給できません。 復帰しそうな人で申請するのがポイントとなります。
② 育休復帰支援プランは時系列がポイントです。 日付に注意して作成することが重要になります。
③ 復職後、同じ店⾧であっても同じ店舗に復帰させなければいけません、 例外は本人が望んだときだけとなります(両立支援助成金の全コースが原則同じです)。
④ 職場復帰後、在宅勤務をしている場合、業務日報等により勤務実態(勤務日、始業終業時刻、業務内容) が確認できる場合に限り支給対象になります。
⑤ 職場復帰時は、原則、休業前に就いていた職務(原職等)への復帰が前提となります。時短勤務等を選択し た場合は、育児介護休業法の規定に基づく措置として就業規則、育児介護休業規定等によるものあることが必 要になります。
⑥ 支給申請日までに、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動の策定と労働局への届出、周知が 必要です。一般事業主行動計画の周知には厚生労働省「両立支援のひろば」が活用できます。 >>>厚生労働省「両立支援のひろば」 https://ryouritsu.mhlw.go.jp/
⑦ 令和5年度から生産性要件が廃止されました。新しく情報公表加算が新設されました。 - ⑧ 令和6年1月から「育休中等業務代替支援コース」が創設され、代替要員手配や 手当の支給が別コースに移りました。
⑨ 令和6年4月から「柔軟な働き方選択制度等支援コース」が創設され、 職場復帰後支援等が別コースに移りました
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