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裁量労働制の導入・継続に新たな手続きが必要に

令和6年4月施行 法改正情報

裁量労働制について、「労働基準法施⾏規則及び労働時間等の設定の改善に関する
特別措置法施⾏規則の⼀部を改正する省令(令和5年厚⽣労働省令第 39 号)」や関係告⽰により改正が⾏われ、
令和6年4⽉1⽇から施⾏されることになりました。

厚⽣労働省からは、その改正内容を周知するためのリーフレットが公表されています。 どのような改正が⾏われるのか、そのポイントを紹介します。

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令和6年4⽉1⽇以降、新たに、⼜は継続して裁量労働制を導⼊するためには、 裁量労働制を導⼊するすべての事業場で、 必ず、 □ 専門業務型裁量労働制の労使協定に*①を追加 □ 企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程に*②③④を追加後、決議に*①②を追加して、  裁量労働制を導⼊・適⽤するまで(継続導⼊する事業場では令和6年3⽉末まで)に  労働基準監督署に協定届・決議届の届出を⾏う必要があります。 *追加事項 ①本⼈同意を得ること・同意の撤回の⼿続き ②労使委員会に賃⾦・評価制度を説明すること ③労使委員会は制度の実施状況の把握と運⽤改善を⾏うこと ④労使委員会は6か⽉以内ごとに1回開催すること 上記の他、企画業務型裁量労働制の定期報告の頻度の⾒直しなども⾏われます。 ※厚労省のリーフレット「裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」より ---------------------------------------------------------------
施⾏・適⽤は少し先ですが、 裁量労働制を導⼊している事業所や、新たに導⼊をお考えの場合は、早めに確認しておきたいところです。 当事務所では、リーフレットなどを交えてわかりやすくご説明させていただきます。

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