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特定求職者雇用開発助成金 就職困難者コース(2)

受給のポイント

    1. ① ハローワーク等経由の人材紹介を経て雇用する必要があります。紹介を経ないで雇用に至った場合はいかなる場合でも 対象にはなりません。 ② ハローワーク等の職業紹介時点で、原則在職者でないことの要件があります。 ただし、重度障害者、45 歳以上の障害者、精神障害者を一週間の所定労働時間が 30 時間以上で雇い入れる場合は 在職者であっても助成対象となります。 ③ ハローワーク等からの人材紹介時に対象者である旨の案内があります。人材紹介時に対象者である旨を開示されずに 採用後に気がついた場合(例えば本人が母子家庭の母等である旨をハローワークに伝えず、人材紹介時にその旨が わからず、内定後にわかったような場合)は対象になりません。 ④ 雇入れに関する助成金のため、雇入れ後の前後 6 か月間に喪失原因3となる離職者(解雇や退職勧奨による退職) を出していないことや、過去 3 年間に特定求職者雇用開発助成金の対象になった者を解雇や雇止めをしていないこと等、 様々な要件があります。 ⑤ 雇入れ後の雇用形態は無期雇用契約が前提となります。 ただし、自動更新の有期雇用契約であっても助成金の支給対象になります。なお、令和5年 10 月 1 日以降に採用した 労働者より、雇用契約書に「有期雇用(自動更新)」と明記されている場合のみ助成対象となりました。 ⑥ 6 か月間期間ごとに支給されますが、その期間中に対象者が自己都合で退職した場合は支給されません(死亡または 懲戒解雇で退職した場合は、その期間に応じて支給されます)。 ⑦ 労働局から原則支給申請時期に併せて支給申請書も含めた書式の案内があります。 ⑧ 特定求職者雇用開発助成金の対象者として受給した労働者が正規社員に転換してキャリアアップ助成金との併給は あり得ますが、無期⇒正規への転換区分となります。 ⑨ 雇用調整助成金等との併給はできません。 ⑩ 雇入日の前日から過去3年以内に、対象事業で働いたことのある人(請負、委任、派遣等を含む)は対象になりません。 ⑪ 本コースの対象となる労働者を雇い入れ、訓練+賃上げを実施した場合に、本コースの 1.5 倍の助成額を支給する 「成⾧分野等人材確保・育成コース」があります。人材開発支援助成金と組み合わせて申請することとなります。
 
 
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