施行済み改正
- 健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされていますが、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額が改正されました。
- 適用は、本年(令和6年)4月1日からとなります。
- ㊟ 今回は、住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額については、改正はありません。
- ★本年4月から、一部の 府県を除き、食事で支払 われる報酬等に係る現 物給与の価額が改正さ れます。
- 現物給与として 処理している食事代等 がある企業では、改正の 有無(改正がある場合は その金額)を必ずチェッ クしておく必要があり ます。
- お声かけくだされ ば、令和6年度の現物給 与の価額の一覧表をご 用意いたします。
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