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労基法の協定届等の本社一括届出の範囲が拡大

1か月単位の変形労働時間制に関する協定届などの本社一括届出のポイント

        1. 令和6年2月23日から、1か月単位の変形労働時間制に関する協定届などについても、本社一括届出が可

        1. 能となりました。ポイントを確認しておきましょう。
       令和6年2月23日から、新たに本社一括届出の対象となった手続は、次の6手続です。
       ・1か月単位の変形労働時間制に関する協定
       ・専門業務型裁量労働制に関する協定
       ・1週間単位の変形労働時間制に関する協定
       ・企画業務型裁量労働制に関する決議
       ・事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する協定
       ・企画業務型裁量労働制に関する報告

      これらの協定届等は、本来であれば、事業場単位でそれぞれの所在地を管轄する労働基準監督署に届け出る 必要がありますが、次の条件を満たす場合には、本社において各事業場の協定届などを一括して本社を管轄す る労働基準監督署に届け出ることが可能となりました。

       <本社一括届出が可能な要件>
       □ 電子申請による届出であること
       □ それぞれの手続について、一定の項目を除き記載内容が同一であること
       □ 事業場ごとに記載内容が異なる項目については、厚生労働省HP又はe-Govの申請ページからExcel ファイル「一括届出事業場一 覧作成ツール」をダウンロードし、内容を記入して添付すること 確 認 36協定届、就業規則届、1年単位の変形労働時間制に関する協定届は、すでに本社一括届出が可能 とされています。
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