フローチャートで確認
- 会社などにお勤めの方についての所得税の定額減税は、
「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下、ここでは「扶養控除等申告書」といいます)を
提出している勤務先において行う必要があります。
国税庁が給与所得者の方向けに作成したリーフレットに、
定額減税の対象となるかどうかなどを確認できるフローチャートが掲載されていますので、確認しておきましょう。
- 会社などにお勤めの方についての所得税の定額減税は、
- ★給与計算実務において、定額減税の対象となる給与所得者(社員)に対し、
まずは、令和6年6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から
定額減税額を控除する事務を行う必要があります。
定額減税について不明な点がある場合は、気軽にお声掛けください。
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