受給のポイント
① 不妊治療休暇制度は労働基準法上の年次有給休暇とは別の取り組みである必要があります。有給でなく無給で
あっても構いません。
② 不妊治療休暇制度は不妊治療に特化した休暇制度のみならず、不妊治療を含む多様な目的で利用できる
休暇を含むとされています。
③ 労働基準法上の年次有給休暇の権利が失効した、年次有給休暇を積み立てて不妊治療のために利用できる
制度は対象とすることとされています。
④ 上記②、③に当てはまる多目的休暇や利用目的を限定しない休暇、失効年次有給休暇の積立の場合は、
不妊治療のために制度を利用したことが確認できない日数は算定しないものであることとされています。
⑤ 短時間勤務制度は1日の所定労働時間を1時間以上短縮する制度であり、下記a及びbを満たすこととされて
います。また、不妊治療のために利用したことが確認できない日数は算定しないものであることともされています。
a 制度利用期間の時間当たりの基本給等(職務手当及び資格手当等の諸手当、賞与を含む)
の基準が制度利用前より下回っていないこと。
b 短時間勤務の利用にあたって、正規雇用労働者であった者が、それ以外の雇用形態に変更されていないこと
(本人の希望によるものも含む)。
⑥ 所定外労働の制限制度、時差出勤制度、フレックスタイム制及びテレワーク制度の活用については、不妊治療の
ために利用したことが確認できない日数は算定しないものであることとされています。
⑦ 働き方改革推進新支援助成金(労働時間短縮・年休促進コース)との併給も可能です。
様々な制度や仕組みが対象になります。結果として働き方改革に対応した柔軟な休暇制度や勤務時間制度を
不妊治療と仕事の両立のために活用した場合に助成対象になります。