障害者の採用を促進するトライアル雇用助成金(2)

障害者短時間トライアルコース

  1. 週20時間以上の勤務が難しい精神障害者や発達障害者を、 週10時間以上20時間未満で試行的に雇用し、同期間中に 20 時間以上の勤務を目指すことで、 継続雇用を目的とする制度です。 対象労働者は、継続雇用を希望し、精神障害者または発達障害者であることが条件です。 助成金の受給額は、月額最大4万円(最⾧12か月間)です。
障害者、障害者短時間トライアル雇用対象者をハローワーク等の 経由で雇い入れることで対象になり、
障害者、障害者短時間トラ イアル雇用の助成金の案内や計画書も案内されるので
取り組みや すく支給申請しやすい助成金になります。
 障害者でありかつ未経験者をいきなり正社員や無期雇用契約 (定年まで雇用する契約)で採用するのは
確かにリスクが高く躊 躇しやすいところです。
トライアル雇用期間を設けることで本人の適 性を見極めることができます。 
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