医師と看護師

令和6年3月分からの協会けんぽの保険料率が決定

令和6年3月分からの協会けんぽの保険料率

  1. 中小企業の従業員の方を中心とした健康保険を取り仕切る全国健康保険協会(協会けんぽ) は、基本的に、毎年1回、3月分(4月納付分)から適用される保険料率の見直しを行います。 令和6年3月分から適用される保険料率の詳細は協会けんぽのHPをご覧ください。
★神奈川県を除く 46 都道府県の都道府県単位保険料率と全国一律の介護保険料率が変更されますので、
「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の変更が必要となります。
 
給与計算ソフトをお使いの場合には、その設定に注意しましょう。
給与計算に関することについても、確認したいことなどがあれば、気軽にお声掛けください。
〈補足〉厚生年金保険の保険料率(18.3%)については、法律で固定されているため改定はありません。
また、子ども子育て拠出金率(0.36%)についても、令和6年度における改定は予定されていません
Facebook
Twitter
LinkedIn

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です